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年 |
月 |
内容 |
平成11年 |
11月 |
小倉リハビリテーション病院開設(100床) |
13年 |
11月 |
回復期リハビリテーション病棟開設(50床) |
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12月 |
日本医療機能評価機構認定(長期療養27号)Ver.3.0 |
15年 |
1月 |
電子カルテシステムを導入 |
16年 |
4月 |
鹿児島県より肝属圏域リハビリテーション広域支援センターとして指定される |
18年 |
4月 |
おぐら居宅介護支援事業所を開設
日本リハビリテーション医学界研修施設に認定される。 |
19年 |
7月 |
回復期リハビリテーション病棟 増床 100床へ
365日リハビリを開始
日本医療機能評価認定Ver.5.0更新
小規模多機能ホーム「サポートセンターおぐら24」開所
グループホーム「イーストサイドおぐら壱番館」開所 |
20年 |
6月
11月 |
「おぐらリハビリテーション病院」へ名称変更
グループホーム「イーストサイドおぐら弐番館」開設 |
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患者さんの権利とお願いしたいこと
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当院は診療をお受けになる全ての皆さんが次に掲げる権利を有することを確認し、尊重いたします。
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患者さんの権利 |
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1.良質な医療を受ける権利
患者さんは、平等かつ適切、安全が確保された質の高い医療を受ける権利があります。
2.個人の尊厳が守られる権利
患者さんは、人間個人としての尊厳が守られる権利があります。
3.情報を知る権利
患者さんは、診療録・検査結果・レントゲンフィルムなど自己に関する医療情報について知る権利があり、知る権利には医療記録の閲覧または複写を請求する権利があります。
4.自己決定と選択の権利
患者さんは、病名・検査や治療の方法とその危険性、代わり得る手段、経過や予後の見通し、薬の内容や副作用、費用などについて十分な情報や説明を受け、理解した上で自らの意思に基づいて治療方法等に同意・選択・拒否する権利があります。
5.セカンドオピニオンが保障される権利
患者さんは、いかなる治療段階においても、他の医師の意見を求める権利があります。
6.プライバシーを保護される権利
患者さんは、個人の秘密や医療に関する個人情報を保護されるとともに、私的なことにみだりに干渉されない権利があります。
7.意見や苦情を言う権利
患者さんは、病院に対して意見や苦情を表明する権利があります。
8.権利が守られることについての配慮
患者さんが、精神機能・認知機能の障がいなどの理由で自らの意思を表明できない場合は、その権利を守るために法律上の権限を有する代理人を立てる権利があります。その代理人は医療者より説明と同意(インフォームド・コンセント)を得る権利があります。 |
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お願いしたいこと |
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1.診療内容の理解と合意
すべての医療行為は、理解・合意の上でお受け下さい。合意した治療方針にはお従いください。理解・同意できない場合は担当者にお知らせ下さい。
2.情報提供
患者さん自身の健康に関する情報を、できるだけ正確に提供していただくようお願いいたします。
3.他者への配慮
医師および医療スタッフは、すべての患者さんが適切な医療を受けられるように努力しています。患者さんには、他の患者さんの治療や病院職員による医療提供に支障を与えないようにご配慮をお願いいたします。
4.禁酒・禁煙
院内での禁酒・館内禁煙をお守り下さい。
5.諸規則厳守
院内の決め事をお守り下さい。
6.意見・苦情の申し立て
患者さんからのご意見がより良い医療の提供に繋がります。診療に関しての意見・苦情等は担当医師又は看護師に、その他は医療相談員にお伝え下さるか、ご意見箱へご投函下さい。
これらの意見・苦情に対して患者さんの診療への影響は一切ありません。
7.暴言・暴力について
病院の院内外を問わず、当院職員および間易者に対する暴力・脅し・威嚇・不当要求・セクシャルハラスメント等、または病院内の器物を故意に破損するような行為はおやめください。万が一そのような行為が発生した場合には厳重に対処させていただきます。
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個人情報保護方針について |
◆個人情報保護方針 ◆ |
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当院は信頼の医療に向けて、患者さんによりよい医療を受けていただけるよう日々努力を重ねています。「患者さんの個人情報」につきましても適切に保護し管理することが非常に重要であると考えております。そのために当院では、以下の個人情報保護方針を定め確実な履行に努めます。
1. 個人情報の収集について |
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当院が患者さんの個人情報を収集する場合、主として診療・看護および患者さんの医療にかかわる範囲で行います。その他の目的に個人情報を利用する場合は、利用目的をあらかじめお知らせし、ご了解を得た上で実施いたします。ウェブサイトで個人情報を必要とする場合も同様にいたします。 |
2. 個人情報の利用及び提供について |
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当院は、患者さんの個人情報の利用につきましては以下の場合を除き、本来の利用目的の範囲を超えて使用いたしません。
◎患者さんの了解を得た場合
◎個人を識別あるいは特定できない状態に加工して利用する場合
◎法令等により提供を要求された場合
当院は、法令の定める場合や緊急の場合を除き、患者さんの許可無く、その情報を第三者に提供いたしません。 |
3. 個人情報の適正管理について |
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当院は、患者さんの個人情報について、正確かつ最新の状態に保ち、患者さんの個人情報の漏洩、紛失、改ざんまたは患者さんの個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。 |
4. 個人情報の確認・修正について |
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当院は、患者さんの個人情報について患者さんより開示を求められた場合には、遅滞なく内容を確認し、当院の「患者情報の提供等にかかわる指針」に従って対応いたします。また、内容が事実でない等の理由で訂正を求められた場合も、調査し適切に対応いたします。 |
5. 問い合わせの窓口 |
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当院の個人情報保護方針に関してのご質問や患者さんの個人情報のお問い合わせは診療情報管理課でお受付いたします。 詳細は受付までお尋ねください。 |
6. 法令の遵守と個人情報保護の仕組みの改善 |
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当院は、個人情報の保護に関する日本の法令、厚生労働省のガイドライン、医学関連分野の関連指針、その他の規範を遵守するとともに、上記の各項目の見直しを適宜行い、個人情報の仕組みの継続的な改善を図ります。 |
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平成18年7月1日
おぐらリハビリテーション病院 |
この方針は、患者様のみならず、当院の職員及び当院と関係のあるすべての個人情報についても、上記と同様に取り扱います。
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診療情報の開示について
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当院は個人情報保護及び日本医師会が定める『診療情報に関する指針』に則り診療情報の開示を積極的に行います。
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. |
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質問など |
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口頭による説明 |
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カルテ開示請求 |
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開示可否の連絡 |
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※ 院内にて開示の可否審査を行いますので、
開示できない場合もございます。 |
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1.開示実施・請求について
(1)開示請求・実施手数料については下の表を参照下さい。
(2)開示請求手数料は開示申請時に、開示実施手数料は開示実施終了時にお支払いいただきます。
(3)審査の結果、開示しない場合でも開示請求手数料がかかりますことをご了承ください。
開示請求手数料 |
1件につき 1,000円 |
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開示実施手数料
(文書または図面と電磁的記録については、手数料の合計が1,000円に達するまでは無料とし、1,000円を超えるときは、当該合計額から1,000円を減じた額) |
開示の方法 |
手数料の額 |
文書または
図面 |
閲覧(X線写真を含む) |
100枚までごとに100円 |
複写機により複写したものの交付 |
用紙1枚につき30円 |
X線写真を複写したものの交付 |
1枚につき1,000円 |
電磁的記録 |
用紙に出力したものの閲覧 |
用紙100枚までごとに200円 |
用紙に出力したものの交付 |
用紙1枚につき30円 |
要約書の交付 |
5,000円 |
医師の口頭による説明 |
30分までごとに5,000円 |
詳細については診療情報管理課までお問合せ下さい。
TEL. 0994-44-7171
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セカンドオピニオンについて |
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●セカンドオピニオンとは・・・
「第2の意見」「主治医以外の意見」という意味であり、治療方針の決定にあたって、患者さんがより納得した形で適切な医療を受けるためのひとつの手段です。当院では、セカンドオピニオンを希望される患者さんの権利を保障し積極的に診療情報を提供しご協力いたします。
1.他の医療機関にセカンドオピニオンを希望される場合 |
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@ |
原則として主治医は患者・家族と面談し、セカンドオピニオンを求める理由、必要とされる診療情報の内容を確認し、できるだけ詳細な診療情報提供書を作成します。 |
A |
使用薬剤、血液検査・レントゲン検査など診察に必要な情報を提供します。 |
B |
個人情報保護を考慮し、診療情報提供書と必要情報は原則として患者さんご本人にお渡しします |
C |
紹介先から示されたセカンドオピニオンは、診療情報提供書の返書として受け取り、以降の当院での治療方針や検査の選択については、患者さんご本人の意思を尊重し行います。 |
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2.当院にセカンドオピニオンを希望される場合 |
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@ |
当院ではセカンドオピニオン外来は設置しておりませんので、診療情報提供書、使用薬剤、血液検査・レントゲンの検査データなど、診察に必要な現在の症状に関する情報をお持ちいただき、外来受診の形で面談・診察します。 |
A |
対象となる疾患につきましては、回復期リハビリテーション病棟の対象となる患者さんに限らせていただきます。 |
B |
診察の結果は、患者さんに説明すると共に、診療情報提供書の返書として現在の主治医にお知らせします。 |
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患者さんと医療者のパートナーシップ
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当院では患者さんとは
「医療者と情報と責任を共有して意思決定を行い、協同して治療に取り組む対等なパートナーである」と考えています。患者さんが医療に主体的に参加していただくために「患者さんの権利」を保障すると共に「患者さんにお願いしたいこと」も提示しておりますこれに加えて以下の事項にもご留意ください。
◆ |
病院内で用いる表現においては「患者」「患者様」ではなく「患者さん」という呼称で統一しています。
ご理解お願いいたします。 |
◆ |
身体に負担のかかる検査や治療に関しては主治医より患者さん・ご家族に説明の上、同意と署名をいただいております。主治医からの説明で理解や納得ができないという場合には看護師や医療相談員にお伝えください。 |
◆ |
患者さんの診断や治療方針などについて、院内、院外の主治医以外の医師に意見を求めることは可能です。ご希望がある場合は主治医または看護師にご相談ください。 |
◆ |
患者さん個人の診療に関する情報はすべてにおいて知る権利が保障されています。薬の情報、検査結果、治療計画書など可能な限り文書でお渡ししますので、治療にお役立てください。また、治療記録などの開示については、開示請求に対する指針と手順を定めていますので、医療相談員までお申し出ください。 |
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入院費以外の費用について
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当院では,健康保険の療養に該当しない保険外負担の料金について下記の通り、実費の負担をお願いしております。 |
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1.特別の療養環境(差額病床)料金 (単価:税込み) |
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病棟 |
病室 |
差額料金(1日) |
室の広さ(u) |
設備・備品 |
2階 |
209 |
3,675円 |
12.74 |
トイレ・洗面台・椅子・冷蔵庫
テレビ(カード別売)・クローゼット |
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210 |
3,675円 |
11.81 |
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212 |
3,675円 |
14.86 |
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213 |
3,675円 |
14.93 |
3階 |
309 |
5,775円 |
16.07 |
トイレ・洗面台・椅子・冷蔵庫
テレビ・クローゼット・お風呂 |
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310 |
5,775円 |
16.07 |
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311 |
3,675円 |
12.74 |
トイレ・洗面台・椅子・冷蔵庫
テレビ(カード別売)・クローゼット |
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312 |
3,675円 |
11.81 |
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314 |
3,675円 |
14.78 |
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315 |
3,675円 |
14.85 |
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316 |
3,675円 |
14.87 |
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317 |
3,675円 |
14.87 |
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2.貸与物品(単価:税込み) |
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3.自費 |
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項 目 |
金 額 |
医療費助成金申請書(1枚につき)※鹿屋市にお住まいの方 |
\50 |
切手代(定型) |
\80 |
診察券再発行代 |
\100 |
病衣貸与代(1日につき) |
\105 |
オムツ代 |
\160 |
レントゲンフィルム(紹介状等以外)1枚につき |
\525 |
レントゲンフィルムCD(紹介状等以外)1枚につき |
\1,050 |
松葉杖 1本(預かり金) |
\3,000 |
カラーキーパー 〜頚椎装具〜(自賠責用) |
\3,150 |
ニーブレイス〜膝装具〜(預かり金) |
\5,000 |
松葉杖 2本(預かり金) |
\5,000 |
面談料30分(時間により増額) |
\5,250 |
浴衣代金 |
\5,250 |
エンゼルセット(死亡処置) |
\8,400 |
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4.予防接種料金 |
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項 目 |
金 額 |
インフルエンザ予防接種
※65歳以上の方は市町村の助成金を引いた額になります。 |
\3,500 |
肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス) |
\5,650 |
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5.診断書・証明書等料金一覧表 |
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項 目 |
金 額 |
学校安全センター(医療等の状況) |
\0 |
職業安定所用診断書 |
休業証明(労災8号、労災請求) |
症状証明書(ハローワーク提出用) |
看護を必要とする証明書(ハローワーク提出用) |
装具装着証明書 |
年間受領証明書 |
\525 |
指示書(健康増進センター) |
普通(一般)診断書 |
\1,050 |
特定疾患治療意見書 |
おむつ証明書 |
自動車税診断書 |
通院証明書(アフラック) |
受診状況等証明書 |
様式9 (役場提出用) |
様9−1 診断書(都道府県公安委員会提出用) |
市町村交通災害共済用診断書(1円保険) |
消防団員福祉共済支払請求書(入院証明書) |
ショートスティ用診断書(検査料別途) |
デイサービス用健康診断書(検査料別途) |
老人ホーム入所用診断書(検査料別途) |
入浴適否診断書(検査料別途) |
介護保険福祉用具(貸与)使用指示書 |
車椅子処方意見書 |
装具処方意見書 |
麻薬・あへん診断書 |
その他(文書)(一覧表外内容による) |
死亡診断書(病院用紙) |
\2,100 |
全日本自治体労働者共済生活協同組合診断書 |
特定損傷治療証明書 |
その他(文書)(一覧表外内容による) |
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項 目 |
金額 |
生命保険通院診断書 |
\3,150 |
介護保障用診断書 |
介護保障用診断書(証明書)アフラック |
共済金(死亡・重度障害・入院・手術) |
後遺症診断書(生命保険会社) |
診断書(精神障害者保健福祉手帳用) |
診断書(通院医療費公費負担用) |
被保険者症状調査票 |
自賠責用請求用明細書 |
身体障害者診断書・意見書 |
特別障害者手当認定診断書 |
その他(文書)(一覧表外内容による) |
後遺症診断書(労災) |
\4,000 |
労災様式 第10号、第16号の7、第11号、第12号、第16号の8、 第13号、第18号、第16号の2、第16号の11、第16号の2の2 |
国民・厚生年金用診断書 |
\4,200 |
自賠責用請求用診断書 |
死亡診断書(生命保険用) |
その他(文書)(一覧表外内容による) |
生命保険入院診断書 |
\5,250 |
後遺症診断書(自賠責) |
症状照会(自賠) |
恩給診断書 |
経過診断書(警察署提出用) |
経過診断書(自損事故) |
裁判用診断書 |
死体検案書作成料 |
その他(文書)(一覧表外内容による) |
死体検案料 |
\10,500 |
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※その他、ご不明な点等ございましたら1階受付までお問合せください。 |
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6.入院時生活療養費(食費)について |
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入院時の食事は健康保険とは別途ご負担がございます。ただし、下記のA・Bに該当する方は加入している医療保険の保険者が発行する減額認定証をご提出くださいませ。尚、減額認定証をお持ちでもご提示がない場合は食費260円での計算となります。各月1日付けからの有効となり、後日の払い戻しが行えないことをあらかじめご了承ください。 |
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区 分 |
食 費 |
@ 一般の方 |
260円 |
A 市町村民税非課税世帯に属する方等(B以外の方)(区分U、区分C) |
210円 |
※食事をされている日数が90日を越えるて市町村へ申請してご提示がある場合 |
160円 |
B Aのうち、所得が一定の基準に満たない方等(区分T) |
100円 |
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7.入院時生活療養費 |
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2008年4月より、療養病床に入院する65歳以上の高齢者に対し入院時生活療養費制度が導入されたため、従来の食事療養標準負担額(食材料費相当)の他に調理費、光熱水費を含めた患者負担を求める。
【対象者】
・療養病床に入院する65歳以上の高齢者
・療養病棟入院基本料を算定している方 |
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区 分 |
食 費 |
居 住 費 |
一般 |
1食 460円 |
320円 |
低所得者(U) |
1食 210円 |
320円 |
低所得者(T)A |
1食 130円 |
320円 |
低所得者(T)@ |
1食 100円 |
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@の区分は、老齢福祉年金受給者
Aは、それ以外の市町村民税非課税世帯 |
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